定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日付けの取締役会において、2023年1月13日開催予定の臨時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.変更の理由
2021年6月16日に施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)により、上場会社において、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款に定めることができることとなり、これらによって場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。
株主総会の開催方式の選択肢を拡充することは、遠隔地の株主の皆さま含めより多くの株主の皆さまが株主総会に出席しやすくなり、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながるとともに、感染症の拡大や自然災害等の大規模災害発生への対策にも資することから、当社においても場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款規定につき所要の変更を行うものであります。
なお、当社が場所の定めのない株主総会の開催を決定する場合は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律および関連法令、会社法および会社法施行規則に従い、株主の皆さまがご出席いただく際に必要な手続、質問の方法および議決権の行使方法その他の必要な事項も併せて定めたうえで、招集通知において当該事項を株主の皆さまへお知らせいたします。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
なお、当社は、上記の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 | 変更案 |
(招集) 第12条 定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じてこれを招集する。 <新 設> |
(招集) 第12条 <現行どおり> 2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 |
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 : 2023年1月13日(予定)
定款変更の効力発生日 : 2023年1月13日(予定)
以上